• 投稿日 2024/03/12
  • 最終更新日 2024/03/12

【弁護士監修】X(旧Twitter)投稿のWEBサイト掲載は違反になる?コンテンツの著作権について詳しく解説

X著作権についてのブログトップ画像

X(旧Twitter)のツイートをWEBサイトに掲載して活用したいと考えている方の中で、著作権を侵害しないのか気になる方は多いのではないでしょうか。

Xは昨年のAPIなどの仕様変更にともなって一時的に多くのユーザー数が減少しましたが、拡散性などの特徴はいまだ他SNSにないものがあるため、企業でもキャンペーンなどで利用されるケースが多くあります。

そこで今回はそんなXの投稿をWEBサイトに掲載する際の著作権について解説します。
Instagramと著作権についてはこちらの記事で紹介しています。

Xの投稿をWEBサイトに埋め込み表示することは著作権侵害にならない

 
X(Twitter)上で公開されている投稿を、自分のホームページやブログ、商品等のランディングページに表示したいというご相談を当社ではよく受けます。当社のSNS埋め込みツールEmbedSocialを利用すれば、Xの投稿を様々なWEBページで表示することができます。

X(twitter)埋め込み機能の紹介

実はご相談の際に、X/Twitter著作権の問題に関して「Xの投稿をWEBサイトに埋め込むことは、著作権を侵害しないのですか?」というご質問をよく頂きます。

このご質問についての回答は、

X上で公開されているコンテンツをWEBサイトに埋め込み表示する場合は、原則として著作権侵害にはなりません

ということになります。

Xのコンテンツを利用する際の著作権の取り扱いに関しては、X/Twitterの利用規約に同社のポリシーを確認することができます。

Xの利用規約(2024年2月時点)では、同社はXユーザーに対して、ユーザーがXを利用してコンテンツを投稿した時点で『世界的かつ非独占的ライセンスを(サブライセンスを許諾する権利と共に)当社に対し無償で許諾する』ことなどを明示しています。

著作権についてよく理解するために、もう少し詳しくX/Twitterの規約を見ていきましょう。

X(旧Twitter)のサービス利用規約における著作権ポリシー

Xではサービス利用規約の『ユーザーの権利およびコンテンツに対する権利の許諾』のパートで明示されているユーザーの権利については、以下の様に説明しています。

  •   ユーザーのコンテンツ(他のコンテンツに組み込まれた音声、写真、動画も含む)の所有権(著作権)はユーザーにある
  •   一方で、Xを利用して自らのコンテンツを投稿することは、自分のコンテンツを使用、コピー、複製、処理、改変、修正、公表、送信、表示および配信するための再許諾可能な非独占的ライセンスを、Xに無償で許諾することになる
  •   また、Xが、コンテンツ利用に関するXの条件に従うことを前提として、Xを提供、宣伝、改善させるための権利、また、Xの投稿コンテンツを他の媒体やサービスで配給、放送、配信、リポスト、プロモーションまたは公表することを目的として、第三者の企業や個人に提供する権利が含まれていることに同意したことになる
  •   第三者においても、ユーザーがX上に投稿したコンテンツを、コンテンツ利用に関するXの条件に従うことを前提として、無償で追加的に使用することができる

ユーザーは、本サービス上にまたは本サービスを介してコンテンツを送信、ポストまたは表示することによって、当社が、既知のものか今後開発されるものかを問わず、あらゆる媒体または配信方法を使ってかかるコンテンツを使用、コピー、複製、処理、改変、修正、公表、送信、表示および配信するための、世界的かつ非独占的ライセンスを(サブライセンスを許諾する権利と共に)当社に対し無償で許諾することになります(明確化のために、これらの権利は、たとえば、キュレーション、変形、翻訳を含むものとします)。このライセンスによって、ユーザーは、当社や他のユーザーに対し、ご自身のポストを世界中で閲覧可能とすることを承認することになります。ユーザーは、このライセンスには、当社が、コンテンツ利用に関する当社の条件に従うことを前提に、本サービスを提供、宣伝および改善させるための権利ならびに本サービスに対しまたは本サービスを介して送信されたコンテンツを他の媒体やサービスで配給、放送、配信、リポスト、プロモーションまたは公表することを目的として、その他の企業、組織または個人に提供する権利が含まれていることに同意するものとします。ユーザーが本サービスを介して送信、ポスト、伝送またはそれ以外で閲覧可能としたコンテンツに関して、当社、またはその他の企業、組織もしくは個人は、ユーザーに報酬を支払うことなく(ユーザーは、ユーザーによる本サービスの利用がコンテンツおよびコンテンツに関する権利の許諾に対する十分な対価であることに同意するものとします)、当該コンテンツを上記のように追加的に使用します。プロモーションガイドライン

この内容を要約すると、『AさんがX上で何かを投稿すると、Aさんは、X社や他のXユーザーがその投稿をXのコンテンツ利用条件に従うことを前提として利用することを承認したことになる』ということです。

一方で、ユーザーは、自分のX投稿で使うコンテンツ(写真、動画、テキスト、音声など)について、それらを利用する権利があることを確認していることが前提となっています。

つまり他人の著作権等を侵害したりする場合は、削除対象となったり、権利者から権利侵害の主張をされたりする投稿の対象となりますので、注意を払う必要があります。

(参考)他のSNSプラットフォームでも著作権は原則投稿者にある

ここまでで確認したように、X(旧Twitter)では、投稿の著作権(所有権)は、投稿者にあると言及しています。

他のSNSプラットフォーマーでも同じような解釈が一般的にされており、例えば、Instagramにおいては、投稿の著作権は投稿者にあるとされています。

ただし、当然自分の創作物であることが条件であり、他人の著作物の写真を勝手にあげて自分の創作物として公開することは著作権の侵害にあたります。

Instagramと著作権についてはこちらのブログでも詳細に解説しています。

X(旧Twitter)の利用で著作権侵害となった事例

 

近年、Xの投稿の著作権侵害について争われる事例がみられるようになっています。

筆者が調べた限り、Xの投稿をウェブサイトに埋め込み掲載したことが著作権上問題になったケースは、今のところ見当たりません。

投稿の著作権が争われるケースのほとんどは、写真家等クリエイターと言われる人々の創作物を無断で利用したといった事例です。

著作権で問題を起こさないためのポイントは以下の通りです。

  •   他人の著作物を自分のものとして投稿したりプロフィールで使用したりしない
  •   投稿のダウンロードやスクリーンショットを用いて他人のコンテンツを用いた投稿をすることはなるべく避ける

以下に、実際に著作権侵害について争われた注目の事例についてご紹介します。

他人の著作物の無断利用、および、無断利用投稿のリツイート行為が違反となった事例

2020年に写真家が自分の写真を勝手にX上で利用した複数の第三者を訴えるという事例が注目され、Business Insider “「TwitterのRTで著作権侵害」最高裁判断は「日本のITをガラパゴス化する判決」と紀藤弁護士にて取り上げられました。

この事例では、写真家が自分のウェブサイトで公開していた写真を、A,B,Cの三名が以下のような二次利用を行っていました。
 A:写真家の画像を無断でXのプロフィール画像として利用
 B:写真家の画像を無断でXに投稿
 C:Bが無断で写真家の画像を利用した投稿をリツイートした

AおよびBのケースについては、明らかな著作権侵害であり、違反性については大きな争点とはなりませんでした。

しかしリツイートしただけのCは著作権侵害となるかは見解が分かれ、最高裁まで争われることとなりました。

結果としては、Cがリツイートしたことでクレジット部分が見えないようにトリミングされしまっており、これがXの仕様であったとしても、違法性があるという判断がされました。
つまり、A,B,Cすべてのケースで著作権侵害と判定されました。

他人の著作物を投稿・リツイートする際には、その出所について十分に注意を払う必要があるということが、改めて示された事例となりました。

X投稿のスクリーンショットは引用であり著作権侵害ではないと判定された事例

2021年、X(Twitter)ユーザーAが、自分のツイートのスクリーンショットが無断で投稿され、これが著作権を侵害するものであると訴えた事例がありました。

この事例が注目されるのは、「他人のツイートのスクリーンショットをツイートすることは引用になるか否か」が争点だったことが理由です。

引用ならば著作権侵害に当たらず、引用でなければ著作権侵害にはなりません。

事業者向けリーガルサービス弁護士法人イノベティアの解説記事「イノベティア・リーガル・アップデート “他のツイートのスクリーンショット画像を添付したツイートにつき引用の成立を認め著作権侵害を否定した知財高裁判決について”」に詳しい経緯が掲載されているのでぜひ参照いただきたいのですが、ここでは以下に簡単な経緯をまとめます。

Aの訴えに対して、第一審の判断は「引用の要件を満たしていない」、つまり著作権侵害に当たるというものでした。

しかし第2審の高裁判決で「スクリーンショットの投稿も引用に当たりうる」として、著作権侵害に当たらない、適法であるという判決が下されました。

投稿者が投稿やアカウントを消してしまうことを想定して、スクリーンショットをとって、それを投稿するケースがよく見られますが、これは引用であり適法、とされました。

著作権に配慮してXの投稿をWEBサイトに掲載する方法

 
Xの投稿を使ったマーケティングキャンペーンが多く実施されている中、投稿をホームページやキャンペーンのランディングページなどで掲載したいとお考えの皆さんは多いでしょう。
著作権の侵害をしないで、安心してXをマーケティング等で活用するために、以下のような対策をお勧めします。

投稿者に許可を取る

他人のツイートを自分のサイトで掲載したり、利用したいと思った場合には、直接本人とDMなどで連絡をとって許可をとることがトラブルを避ける方法として最も確実です。

確認を取る際には、社名やブランド名が分かるように、また、利用の目的や利用方法などを丁寧に説明して、行き違いがないようにしましょう。

また、許諾を確認する機能が付いたUGCマーケティングツールの活用もお勧めします。
UGC活用ツールは、XなどSNS上のUGC(ユーザー生成コンテンツ)を収集し、ウェブサイトに掲載することをサポートするツールです。これらのツールには、UGCを活用するために、投稿者への許諾確認や管理ができる機能がついている場合もあるため許諾をとる作業を簡素化してくれます。

相談窓口を設置する

定期的に他人の投稿を利用するサイトを運営するような場合には、投稿した方から削除等に関する相談を受け受ける窓口を設置することも安全性を高めます。

特にクリエイターの創作物を勝手に利用することでトラブルに発展しているケースが多いため、クリエイターからの投稿を募集する時などにも、注意を払う必要があります。

他人の投稿をX上でシェアする際や、WEBサイトへ掲載する場合はに投稿者の権利に配慮する

他人の投稿内容を紹介する場合は、そちらが第三者の投稿であることを明確にする必要があります。

あなたが作成した投稿であるかのような誤解を与えないように、引用リツイート機能を使ったり、オリジナルの投稿を見れるようにリンクを貼って紹介するなど出来るだけ配慮するようにしましょう。

単一の投稿なら埋込リンクを取得して埋め込むことができますし、複数の投稿を連携する場合にはEmbedSocialのような公式APIに基づき開発が行われているツールを用いて掲載することで、リスクを低減させることができます。

こちらの記事ではツイートをサイトに埋め込む方法について解説しています。

EmbedSocialX(Twitter)の各パーツをブログやウェブサイトに埋め込む方法

X投稿をWEBサイトに掲載して活用している事例

 
Xのポストは現在、多くのマーケティングキャンペーンで活用されていますので、事例の中から一部をご紹介いたします。

アンバサダーを表明した方のツイートをスポンサー風に掲載する

地方競馬アンバサダープロジェクト2022では、公式HPでアンバサダーを表明してくれた方の投稿一覧を掲載することで、プロジェクトの信頼性などを醸成することに成功しています。

投稿は#nar_keibaを含む形でツイートされ、EmbedSocialによってハッシュタグを条件に取得・掲載することで実現されました。

自社の活動をXに投稿して、そのままサイトにも転用することでサイトの更新工数を減らす

日本水フォーラム様は日々の活動についてXで様々な情報を発信されています。その情報をそのままHPでも掲載することでHP上での情報更新の手間を省き、Xの更新でHPも更新できるように構築されています。

X(旧Twitter)の著作権についてするための参照サイト一覧

 
X/Twitterを利用したり、X上の投稿をビジネス等で利用したい場合に気になる著作権や法的な問題については、利用規約やポリシー、著作権法などの一次情報を確認することをお勧めします。

以下は、著作権について知るための参考ページをまとめましたので、ご活用下さい。

Xサービス利用規約
Xでの投稿ルールから、投稿の権利がどのように取り扱われるのかについて説明があります。

Xヘルプセンター 著作権に関するポリシー
著作権についての考え方、X上で著作権を侵害されたと思われる場合の対処方法の案内があります。

e-GOV 法令検索 ~著作権~
日本の法律で著作権がどのような取り扱いになっているのかを確認できます。

Xキャンペーンのガイドライン解説
Xでキャンペーンを行う際に気をつける必要がある、Xのガイドラインやポリシーの説明をしています

Instagram投稿の著作権について解説
Instagram投稿と著作権に関する説明があります。SNSキャンペーンなどで、XとInstagram両方を利用する場合には本記事と同時に、こちらの記事の内容も確認することをおすすめします。

まとめ

X(旧Twitter)は多くのユーザーがいる人気のSNSであり、情報の拡散性も高いため、現在多くの企業のマーケティングキャンペーンで利用されています。

一方で、実務担当者としては、マーケティングキャンペーン実施にあたって、コンプライアンス違反や、炎上騒動など、心配な点も多いと思います。

今回は、Xの投稿をWEBサイトで掲載する際の著作権の扱いについて詳しく解説しましたが、この記事が皆さんのお役に立てば幸いです。

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