Instagramを使ったマーケティング施策をご検討の皆さんは多いと思いますが、著作権についても気にされていますか?
Instagramの投稿を活用したマーケティング施策の中には、気が付かないうちに他の人の著作権侵害をしてしまうなどのトラブルを起こす可能性があるものもあります。
そこで今回は、弊社に寄せられるよくある質問を元に、Instagramの著作権についてどのような行為が違反とされるのか、対応策などを詳しく解説していきます。
キャンペーンなどでInstagram投稿をサイトに掲載したいと考えている事業者の皆様、Instagramの運用を行っている皆様の日々の活動に役立つ内容です。
※本記事はMeta社規約や日本の著作権法を参考に、当社連携の弁護士監修のもと作成しております。実際のInstagram運用時においては、Instagramの利用内容や各社の法務方針によって判断が分かれる場合があり、当記事は安全なInstagramの利用方法などを保証するものではありませんのでご注意ください。
Instagram著作権に関して、著作権侵害に当たる行為は大きく2種類に分かれています。
以下に詳しく見ていきましょう。
UGCキャンペーン投稿を利用する側の違反としては、誰かが制作した投稿を勝手に自社サイトで紹介したりプロモーションで利用をしたりする場合が想定されます。
一般の方から投稿募集すること自体はInstagramの規定等で禁止されていないと考えられますが、違反を防ぐためには、利用規約などでどのような投稿が募集にあたるのか投稿された制作物はどのような取り扱いになるのか何の目的で使われるのかなどを明確にすることが定められています。
また、UGC活用ツールを提供している当社では、Instagramキャンペーンに関するポリシー・ガイドラインのまとめを定期的に更新しています。Instagramキャンペーンの運用時の注意点について詳しくお知りになりたい場合は、そちらも参考になさってください。
投稿する際の著作権への違反としては①他人の著作物を勝手に公開してしまう②他人の著作物を自分の著作物かのように公開するなどの場合が考えられます。
またInstagramキャンペーンなどで投稿募集する側にも、他人の著作権を侵害するような投稿を規制するような規約(Meta社規約に準拠した投稿をすることの規定)を設ける事が推奨されています。
特に写真や音楽など創作物の募集をする際には、このようなルールを明確にすることがトラブルを避けるためには必要だと考えられます。 またキャンペーンの運用側としても当選者等を選定する際には該当の作品が既に他の誰かによって公開されているものではないか等のチェックを行うことが望ましいと考えられます。
違反とみなされる行為をした場合いくつかのトラブルが想定されます。例えば軽微なものであれば『サイトに掲載された投稿の削除を依頼される』といったものから、重大なものであれば『発生した損害の賠償を求められる』こともあり得ます。詳細は次の項目『実際に起きたInstagram著作権侵害のケース』で説明します。
著作権侵害が疑われる場合に発生する事態の具体例
ここでは実際に起きた著作権侵害にまつわるトラブルの事例を紹介していきましょう。
EmbedSocialユーザー様(A社)の事例として、コスメ関連の商材を投稿者Bさんの方が自身のフォロワーに向けて紹介した投稿をInstagram上にポストしたところ、その商品を販売しているA社がその投稿を自社の広告LPに使用していたところをAさんが発見しました。Bさんは自分の投稿が勝手にプロモーションに利用されているとして削除を求めました。
トラブルに発展してしまった理由としては事前に利用の承諾を得なかったこともありますが、特に自社のプロモーション用のコンテンツとして広く使用していたことも一因であったようです。
※ あくまで1事例としてご紹介なので、 プロモーション用に利用しなければ違反に当たらないと言うわけではありません。
こちらは海外のケースですが、実際に訴訟まで発展する場合もあります。2022年、カメラマンが自分が撮影した写真がニュースウィークに無断掲載されたとして、ニュースウィークとの間で訴訟を起こしています。
「メディアは写真の掲載によってPV数=収益を上げており、権利を侵害された」として、メディア側が訴えられた事例がありました。この事例では和解が成立しましたが、特にプロの制作者の投稿を営利目的で無断使用する場合に、トラブルへと発展する可能性が高いと考えられます。実際、こちらと類似したケースはアメリカでは複数発生しており、写真などのコンテンツ創作者とメディアの間でしばしばトラブルとなっています。
こちらは少し例外的な事例になりますが、投稿募集する際にキャンペーンなどでは『投稿してくれたものは弊社のサイトで紹介します』といったような文言で投稿を募集することもよくあります。
こちらのケースでは同じような条件で投稿を募集していたところ、応募したCさんから『自分の投稿がサイトで紹介されていないので紹介してほしい』と要望が入りました。 実はInstagramキャンペーンで投稿する方は商品のためだけではなく、公式のブランドに自分の投稿を取り上げて欲しいと言う思いから参加される方もいます。
著作権への違反とは少し文脈が異なりますが、事前にルールを明確にしておかないとこのようなケースに発展する場合もあるので、紹介できる投稿が限られている場合にはその点も明確に告知しておくことが望ましいです。
ここまでInstagramの著作権侵害のケースについてご紹介してきましたが、そもそもInstagram投稿の著作権は誰にあるのでしょうか。
Meta社規約や日本の著作権法を要約すると、以下の様に考えるのが妥当と言えます。
Instagram上においては『オリジナリティのある投稿であればその取扱いについては投稿者に権利を与える。権利については創作(撮影等)された時点で発生する』
『オリジナリティ(創作性)』の部分には解釈の余地がありますが、『投稿した人に権利がある』という考え方がまずは原則となります。
ネット上で見られる『Instagram上の投稿物はMeta社に権利がある』『誰でも見られるように一般に公開されているから、どのように使っても自由』といった考えは正しくありませんので注意が必要です。
Instagramの規約では著作権に関連して以下の様に明記されています(2024年1月現在)
Instagramに投稿されたコンテンツは、投稿者の所有物です。偽りのないコンテンツを投稿することを心がけ、インターネットからコピーまたは入手した、あなた自身が投稿する権利のないものは投稿しないでください。
Instagram コミュニティガイドライン
また、著作権についても、Instagramとしての著作権についての見解も公表されています。
著作権は、原作者の作品を保護するための法的権利として多くの国で認められています。一般に、オリジナル作品を創作すると、創作の時点から原作者は著作権を保有します。
著作権は次のようなさまざまな種類の作品を対象としています。
視覚作品または視聴覚作品: 動画、映画、テレビ番組や放送作品、ビデオゲーム、絵画、写真など
音声作品: 歌、楽曲、録音作品、話し言葉の録音など
執筆作品: 本、劇、台本、記事、楽譜など
ただし、著作権による保護の対象はオリジナル作品のみです。著作権保護の対象になるに足るオリジナリティを有するには、著作物は著作者自身の手により創作される必要があり、また最小限の創作性が必要です。
一般に、名前、タイトル、スローガン、短いフレーズは、著作権保護の対象になるに足るオリジナリティがあるとは考えられません。例えば、「+」記号だけでは著作権の対象になる可能性は低くなりますが、この記号を使って独特のパターンで形や色を散りばめた絵画は著作権で保護される可能性が高くなります。
Instagram 著作権
投稿は投稿者の所有物とされていますが、自身で創作・入手したオリジナルのコンテンツを投稿するように規定されていることにも注意が必要です。
日本の著作権法では、著作物について、複製・展示・譲渡等に関する権利を著作者に認めています。また、著作権については『著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。(著作権法:第十七条二項)』とされており、何らかの申請などがなくても、著作物が創作された時点で発生するものとされています。
平成30年の著作権法改正で一部の検索・解析サービスを対象に、すでに一般に公開されている著作物について、その利用を促進するために『軽微利用を認める』という改正が入りました。
こちらについてもお問い合わせをいただきますが、当社の解釈では、先に紹介した行為に掲げるような態様で『他人のInstagramの写真を勝手に利用すること』を許可するものではないと考えられます。
電子計算機を用いた情報処理により新たな知見又は情報を創出することによつて著作物の利用の促進に資する次の各号に掲げる行為を行う者は、公衆への提供又は提示が行われた著作物について、当該各号に掲げる行為の目的上必要と認められる限度において、当該行為に付随して、いずれの方法によるかを問わず、利用(当該公衆提供提示著作物のうちその利用に供される部分の占める割合、その利用に供される部分の量、その利用に供される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものに限る。以下この条において「軽微利用」という。)を行うことができる。
著作権法:第四七条五項
投稿者の著作権に配慮するための最も確実な方法は『投稿された方と直接連絡をとって許可を得る』ことです。その他の方法については関係者間で認識の齟齬が発生する可能性もあるので注意が必要です。
過去の事例を見ると、特に自社の商業的な目的で他人の投稿を利用する場合については投稿者に違反とみなされる可能性が高まりますので、より慎重になることが求められます。
Instagramで投稿者の方に「投稿ありがとうございます。投稿を利用してもよいですか?自社サイトに掲載をしようと思っているのですが…」と投稿に対してリプライで連絡をとるか、DMを送信するのが主な手段となっています。
前述の通りプロモーションに利用したいLPに掲載したいなどの場合にはより一層丁寧な説明を心がけた方がよいでしょう。
多くの投稿者に対して、投稿の利用の許可を取るのは意外と手間がかかるものです。利用の許可を取る作業を効率的に行いたい場合は、EmbedSocialのようなUGC活用ツールの利用がお勧めです。
UGCとはユーザー生成コンテンツのことで、一般の人が作成した投稿や動画、口コミ等のコンテンツのことを意味します。UGC活用ツーはUGCを集め、それらをウェブサイト等に掲載することができるツールですが、利用したい投稿の投稿者に対して許諾を求める機能がついています。
近年、企業のマーケティングでUGCを利用するケースが増えているのですが、マーケティングでUGCを使う場合は、多くの投稿者に対して利用の許諾を求める必要が出てくるため、許諾を管理する機能が重要なのです。
キャンペーンの応募をInstagram投稿で募集する場合ときには数百件や数千件の投稿になることも珍しくありません。そのような場合に1件ずつ許可を取る事は現実的ではないため、応募規約として事前に条件を公表している場合が多いです。
応募規約には応募とみなされる条件や投稿の利用方法など、細かい規定が必要とされますので、前述のガイドラインについてのブログや、Instagramプロモーションガイドラインを参考にしてください。
『違反行為を防ぐ』文脈からは少し外れますが、トラブルを回避する目的においては、投稿の取り扱いについて相談ができる窓口やお問い合わせフォームを設置することが有効だと考えられています。
『掲載されている投稿についてご意見ご相談がある方はこちらまでご連絡ください」 などの問い合わせ先を用意することは、投稿する側にとって親切な対応といえます。
自分またはチームで作成したオリジナルの写真、ビデオ、テキストを使用することが最も安全です。これにより、著作権侵害のリスクを最小限に抑えられます。
普段のInstagram投稿からキャンペーンに応募するような場合であっても他人の著作物を自分の著作物であるように投稿することは 著作権法にもInstagram の利用規約にも違反していると考えられるので注意しましょう。
Instagramを使ったマーケティング施策には、自社アカウントの運用、UGCの活用、キャンペーンでの利用などいくつかの種類がありますが。以下のようなケースでは、特に著作権について注意を向ける必要があります。
Instagramの投稿を利用した企業のマーケティング事例は増えています。例えば、食品メーカーのかね七様のECサイト事例では、商品の利用者が投稿したInstagram投稿を紹介されています。
また、回転ずしチェーンの根室花まる様の公式サイトの事例ではトップに店舗を訪れた顧客のInstagram投稿を掲載しています。
Instagramの著作権侵害について詳しく知りたい場合は、Instagamの公式ガイドラインや、著作権法などを確認するようにしましょう。
以下に、参考になる情報ソースをまとめました。
e-gov 法令検索
日本の著作権法についての説明。著作権の対象範囲や取り扱いなどについての一次情報。
Instagramヘルプ コミュニティガイドライン
Instagram上での投稿やコミュニケーションにおける公式ルール。
Instagramヘルプ 著作権
著作権についてのMeta社による情報まとめ。Instagram上での著作権侵害がどのようなものか、侵害された時の対応窓口なども記載されている。
Instagramキャンペーンに関するポリシー・ガイドラインまとめ
Instagramでキャンペーンを運営する際の注意点についてまとめた弊社ブログ。
EmbedSocialの許諾申請機能
Instagramで投稿の利用許可を申請する際の工数を削減するためのEmbedSocial機能の紹介記事。